最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)248 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中二七〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人斉藤勘造の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審判決
が掲げる証拠によると所論の自白を補強するに足りるから、前提を欠き、憲法一四
条違反をいう点は、実質は量刑不当の主張にすぎず、その余は、事実誤認、単なる
法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
被告人本人の上告趣意(二通)のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、上述し
たとおり前提を欠き、憲法三八条一項違反をいう点は、記録に徴しても所論の各供
述調書の任意性を疑うべき証跡は認められないので、前提を欠き、憲法三八条二項
違反をいう点は、被告人の勾留が不当に長いものであるとは認められないので、前
提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、単なる法令違反、事実誤認の主張にす
ぎず、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五〇年二月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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